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2007 年06 月25 日

福井県開発審査会

今日、敦賀市内の総合レジャー施設(ぱちんこ店等)の開発許可に対する周辺住民による許可取消審査請求につき、福井県開発審査会で口頭審理が行われたので、出頭してきた。これは行政不服審査法に基づく審査請求の特別規定にあたる。
通常の審査請求では、書面審理で、審査請求人が口頭で意見を陳述する機会があるだけなのだが、処分担当者は出席せず、審査請求人が審査庁に対して一方的に意見を述べるだけの儀式だ。俗称、口陳(こうちん)、実際、コーチンになったようにひたすら叫ぶだけだ。

しかし、都市計画法には公開で口頭審理を行うと定められているので、処分庁も出頭して、処分庁と審査請求人が対席し、開発審査会が審理を主宰する。だから裁判に近い。
もっとも、冒頭、これまで私の所に審査会事務局だと言って連絡をしてきた担当者が処分庁側に座っていたので、さすがにそれは公平ではないと言ってかみつくシーンもあった(もっとも、こんなことで目くじらを立てたところで、開発審査会の事務局は、開発許可を出した都市計画課の中に置かれているから、所詮、市民からすると同じ穴の狢で、思わずしっぽを現したということでしかないのだが。)。

処分庁担当者も対席で座っているので、開発許可の前提事実その他について発問し、それで自分自身の疑問も解消しながら、また処分担当者の説明を聞いて自分自身の理解不足をも補いながら、自分なりに本件処分の争点が理解できた。いつもなら裁決書を見るまで謎が解けないのが、今日の審理で大体の謎が解けたから、やはり公開・口頭審理・審査機関第三者・発問可というのは大切なことだと実感した次第である。

投稿者:ゆかわat 23 :25| ビジネス | コメント(0 )

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